@article{oai:ipu.repo.nii.ac.jp:00000664, author = {安達, 明久 and ADACHI, Akihisa}, journal = {環太平洋大学研究紀要, BULLETIN OF INTERNATIONAL PACIFIC UNIVERSITY}, month = {Feb}, note = {This is a study on employment laws in eight countries: China, India, Korea, and Southeast Asian countries (Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam), to these countries Japan’s SMEs are now paying attention for developing their overseas businesses. The purpose of this study is to clarify the level and characteristics of the regulations of employment laws in these countries compared to Japan, and to clarify the background and factors. The specific features are the following three points. (1) Estimate the level of dismissal regulations in each country by numerical indicators (2) Clarify the characteristics of dismissal regulations from the viewpoints of individual dismissal and collective dismissal, as well as pre-regulation and post-regulation (3) Analyze the background factors of regulations and characteristics based on business culture of the eight Asian countries The significance of this study is to analyze and clarlify the characteristics of dismissal laws in eight Asian countries to make it easier for small and medium-sized business owners to understand., 本稿は,近時中小企業の海外展開先として注目されている中国,インド,韓国および東南アジア諸国(シンガポール,タイ,マレーシア,インドネシア,ベトナム)の計8ヶ国を対象にして,各国の雇用法制,特に正規雇用の解雇法制に分野を絞り,日本と比較した法規制の強弱,特徴等を比較整理し,さらにその背景・要因を明らかにしたものである。具体的には,「数値指標」により各国の解雇規制の強弱を明示したこと,解雇規制の特徴を「事前規制と事後規制」に区分して示したこと, 規制の強弱と特徴の背景要因を各国のビジネス文化などを踏まえて分析したことにより,中小企業の経営者にも分かり易くアジア8ヶ国の解雇法制の特徴を整理・分析・提示した点に意義がある。主要な結論は,下記の3点である。   ① アジア8ヶ国を正規雇用に関する解雇規制の強弱によってグループ分けすると,シンガポールが 「低規制国」,インドネシアが「高規制国」に該当する。他方,タイ,ベトナム,マレーシア,インド,中国,韓国の6ヶ国は,日本と同じ「中規制国」に該当するが,その水準は総じて日本を上回っている。これら雇用規制の程度は,1人当りGDP,法体系,組合加盟率,イスラム教普及率,さらには,「協調,安定,禁欲」といったビジネス文化の特性と強く相関していることが統計的に確認された。 ② また,規制の内容・在り方を見ると,アジア8ヶ国は,欧米諸国と異なり,総じて,離職給付や原職復帰義務等の事後規制に重点を置く「事後規制重視型」である点が特徴となっている。この点でも,日本と共通しており,前述の各種要因と関連していることが確認できた。 ③ しかしながら,日本と同じ中規制国であっても,「日本」が法律による直接的な規制を最小限に留め,規制の多くを就業規則に基づく企業側の自主規制に依存する方式をとっているのに対し, 「アジア8ヶ国」は,総じて具体的な解雇手続きを法定化しているなど,規制の在り方に差異が存在する。例えば,マレーシアでは,政府策定の整理解雇ガイドラインや労使が締結した協調行動規範に沿った対応が求められること,インドでは,90日前までに政府機関の許可を得るための申請を行う必要があることなど,項目によっては,日本以上に厳しい規制が設けられている国も存在する点に留意が必要である。}, pages = {81--92}, title = {日本およびアジア8ヶ国のビジネス文化と解雇法制 ― 中小企業の視点による国際比較分析 ―}, volume = {15}, year = {2020}, yomi = {アダチ, アキヒサ} }